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自動車に関する手続き方法と必要書類

2024.3.15  スタッフブログ 

皆さん、こんにちは!

 

愛知県名古屋市と春日井市と豊田市にある

 

軽自動車の未使用車専門店

 

パッションです


車の購入、引越し、使用者が変わった、廃車など様々なタイミングで手続きを行う必要があります。

決められた期日内に行わないと法律に違反してしまう可能性や、自動車税の納税書が正しい住所に届かなかったり、必要な書類が増えたりとますます手間がかかってしまいます。

そこで今回は様々な手続きについて書類や手続き方法をご紹介します。


申請場所

そもそも普通自動車と軽自動車では名義変更の必要書類や手続き方法は異なります。また、窓口も異なり、普通自動車は陸運局軽自動車は軽自動車検査協会が窓口となります。

 

陸運局は、国土交通省に属する行政機関のうちの1つです。正式名称を地方運輸局と言い、全国に複数の機関が存在します。各地方運輸局の中には、運輸支局や自動車検査登録事務所などがあり、これらをまとめて陸運局と呼びます。

軽自動車検査協会では「軽自動車の車検証の名義変更や住所変更」が行えますが、普通車の変更手続きはできません。 一方、陸運局は自動車関連の検査や変更事務作業を行う行政機関になりますが「軽自動車」の手続きには対応していません。

「軽自動車=軽自動車検査協会」「軽自動車以外=陸運局」という認識になります。

 

例外として、軽自動車で事業用登録(黒ナンバー)の申請をする場合に必要な貨物軽自動車運送事業を届け出る場合は、軽であっても陸運局の窓口に行く必要があります。

※受付可能時間が 午前 8:45~11:45    午後 13:00~16:00 と限られています。
 受付できる日程は「平日限定」であり、土日祝日は対応していません。
 受付可能時間や日程をさらに正確に把握したい方は、管轄する軽自動車検査協会のウェブサイトを確   
 認してみてください。

名義変更に必要な書類

普通車

・自動車検査証(車検証)※原本が必要(コピー不可)

・譲渡証明書(旧所有者の実印の押印が必要)

・旧所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)

・旧所有者の委任状(旧所有者の実印の押印が必要)

・新所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)

・新所有者の委任状(新所有者の実印の押印が必要)

・新使用者の車庫証明書(交付可能日から40日以内)

※車検証記載の「使用の本拠の位置」に変更がない場合、車庫証明が不要エリアの場合は不要

なお、新たな所有者・使用者が異なるケースでは、上記に加えて次の書類が必要

 
・新使用者の住民票(発行日から3ヶ月以内)

・新使用者の委任状(新使用者の認印の押印が必要)

※新使用者本人申請時には省略可能。ただし、申請書に認印の押印か署名は必要

軽自動車

○個人の場合

自動車検査証(車検証)※原本が必要(コピー不可)

使用者の住所を証する書面

新しく使用者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。

・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)

・印鑑(登録)証明書

 

※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。

※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。

 

○法人の場合

新しく使用者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。

 

・商業登記簿謄(抄)本

・登記事項証明書

・印鑑(登録)証明書

 

※法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1

 

・申請依頼書

使用者に変更がある場合は、新しい使用者の方(使用者に変更が無い場合は、使用者の方)以外がお手続きをされる場合は、「申請依頼書」の提出が必要になります。

・ナンバープレート

自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要はありません。

管轄が変更となる場合は、ナンバープレート代が別途必要となります。

・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)

軽自動車検査協会ホームーページからダウンロード、協会事務所・支所の窓口等で入手することが可能です。

・事業用自動車等連絡書

事業用自動車(黒ナンバー)の使用者等を変更する場合、自家用自動車から事業用自動車又はその逆の変更を伴う場合等に必要となります。

詳しくは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局 輸送担当窓口へお問い合わせください。

 

○改姓の場合

自動車検査証の氏名から現在の氏名へ変更(改姓)の事実が確認できる書面として、戸籍謄(抄)本等が必要となります。

※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。

※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分お持ちください。

※住民票の写しに旧姓の記載がある場合は、住民票の写しでも可能です。

 

○相続の場合

自動車検査証に記載されている所有者の方がお亡くなりになられた事実と新しい所有者の方がお亡くなりになられた方の相続人(親族等)であることが確認できる公的機関が発行した以下のいずれかの書面が必要となります。

 

・戸籍謄本等

※所有者の方がお亡くなりになられた事実と新しい所有者の方が相続人(親族等)であることが確認できる書面が必要です。

※コピー(複写)でも可能です。

※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分お持ちください。

・法定相続情報一覧図

※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。

※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分お持ちください。

○軽自動車検査協会以外の窓口で以下の書面等の提出が必要となる場合があります。

 

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書/軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書

軽自動車検査協会で行う手続きと合わせて軽自動車税の申告等を行う場合に必要となります。各種申告書は、当協会に隣接する税関係の窓口で入手できます。

・自動車保管場所届出書(車庫証明の届出)など

新しい自動車検査証の交付後に、地域によっては管轄の警察署へ届出が必要な場合があります。詳細は、管轄の警察署へお問い合わせください。

手続きの流れ

・必要書類を準備する

・新たな管轄地域の運輸支局へ行く( ナンバー変更を要する場合には、車の持ち込みも必要)

・申請書・手数料納付書を窓口で入手する

・申請書を作成する

・手数料分の印紙を購入して、申請書を提出する

・新しい車検証の交付を受ける

・自動車税・自動車取得税を申告する

 

管轄地域が変わる場合には、さらに次のプロセスを踏む必要があります。

 

・ナンバー返納窓口に古いナンバープレートを返納する

・新しいナンバープレートを購入し、車に取り付ける

・新車検証と自動車の同一性が確認され、リアナンバーに封印が施される

希望ナンバー

希望ナンバーとは

車のナンバープレートは、希望ナンバー制を利用することで好きな番号に設定できます。

番号を設定できる箇所は、ナンバープレートの「4桁以下のアラビア数字」の部分です。ナンバープレートは地域名表示文字や分類番号、一連指定番号などで構成されていますが、プレートの下段にある4桁以下の「一連指定番号」が、希望ナンバー制の対象となります。

希望ナンバー制の申込みは、一般社団法人 全国自動車標板協議会のウェブサイトにある「希望番号申込サービス」や、全国の運輸支局に隣接している「希望ナンバー予約センター」で受け付けています。

希望ナンバーの種類

希望ナンバーには「一般希望番号」と「抽選対象希望番号」の2種類が設けられています。

一般希望番号は、すでに払いだされていない限り希望することが可能ですが、人気が高い番号は「抽選対象希望番号」となり、抽選で当選した方が取得できます。

抽選対象希望番号は全国一律の番号のほか、地域名表示ごとの番号が設定されています。全国一律の抽選対象希望番号は、以下のとおりです。

1 7 8 88 333
555 777 888 1111 3333
5555 7777 8888


上記以外に地域ごとに設定された抽選番号があります。例えば「名古屋」の場合は「2」「3」「2525」「8008」などが抽選対象希望番号に指定されています。普通車と軽自動車でも抽選番号が異なりますので、詳細は全国自動車標板協議会や希望番号申込サービスのウェブサイトで確認できます。

希望ナンバー制の対象車両は、登録自動車と軽自動車(自家用のみ)です。

登録自動車とは自動車登録制度の対象となる自動車で、普通自動車と小型自動車、大型特殊自動車を指します。なお、二輪車は希望ナンバー制の対象車両となりません。

 また、登録自動車は自家用・事業用いずれの車両も対象となりますが、軽自動車は自家用のみとなり、わナンバー(レンタカー)は対象とならない為注意が必要です。

希望ナンバーのメリット

希望ナンバーにするメリットは、ご自身の好きなナンバーを選べることです。お持ちの車のナンバープレートを、縁起の良い数字や日付にちなむ数字などに設定できます。

 例えば、日本では末広がりの「8」は縁起の良い数字として好まれやすい数字です。また、誕生日や結婚記念日など特別な記念日、「333」や「555」などのゾロ目、運気があがるとされる数字を希望する場合もあるでしょう。

 また、「73(なみさん)」、「935(くみこさん)」、「705(なおこさん)」など名前を数字で語呂合わせすることもできます。

 車種にちなんだ数字を選ぶ方もいます。トヨタ「86」やジムニーの型式JB64Wにちなんで「64」など車種の想像がつくナンバーにしている方も多くいます。

 そのほか、死を連想しやすい「4」、苦を連想しやすい「9」を避けたい場合にも希望ナンバーは有効です。

図柄入りナンバープレート

○全国版図柄入りナンバープレート

デザインは全国47都道府県の花をモチーフとすることで、

「日本全体で立ち上がろう」という思いが込められています。

 交付料金に加えて、「安全・安心で楽しいお出かけを通じて日本を元気にする取組み」を支援する1,000円以上の寄付をしていただきますと、フルカラー版の図柄入りナンバープレートが選択できます。

※寄付のない場合はモノトーン版のみになります。

自動車の区分を明確化すべく、フルカラー版・モノトーン版共に、事業用登録車は「緑色」、自家用軽自動車は「黄色」の枠取り塗色を施します。

○地方版図柄入りナンバープレート

地方版図柄入りナンバープレートは、走る広告塔として、地域の風景や観光資源を図柄とすることにより、地域の魅力を全国に発信することを目的に、平成30年10月1日から交付を開始いたしました。

申し込みの際に募集している寄付金は、導入地域における交通改善、観光振興などの取組みに活用されます。

※寄付のない場合はモノトーン版のみになります。

○大阪・関西万博特別仕様ナンバープレート

「大阪・関西万博のワクワクを、感動を、あなたの車に!」

開催を胸躍らせながら、今から楽しみにしていただきたい。

閉幕後も、万博での感動が貴重な想い出となり、多くの人々の心の中で走り続けてほしい。

そうしたコンセプトのもと、公式ロゴマークのフォルムをモチーフにデザインされました。

 

交付料金に加えて、「大阪・関西万博の開催に関連した交通サービスの充実など」を支援する1,000円以上の寄付をしていただきますと、フルカラー版の特別仕様ナンバープレートが選択できます。

※寄付のない場合はモノトーン版のみになります。

 

 ※希望ナンバーは申請から交付まで数日お時間をいただいております。

 図柄によっても変わってきますので公式サイトをご確認ください。


ここまで自動車に関する様々な手続き方法と必要書類について説明してきました。

 

弊社パッションでも代行でお手続が可能です!

ご不明点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

以上、パッションWEB担当のさくちゃんでした。

 

軽未使用車パッション 春日井店

 

486-0968 

 

愛知県春日井市味美町2-124-1

 

TEL0568-34-8486

 

軽未使用車パッション 南大高店

 

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愛知県名古屋市緑区高根山2-202

 

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軽自動車パッション 豊田店

 

471-0849

 

愛知県豊田市美山町3-34-33

 

TEL0565-41-8445

 

HPhttps://kei-passion.com

 

営業時間:10時~1830

 

定休日:水曜日・木曜日

 

未使用車とは

 

自動車の分類では「新車」「中古車」この2種類しかありません。

 

軽自動車メーカーが登録だけした走行距離が100キロ以内・登録期間が数ヵ月以内の中古車の事を

 

「届出済未使用車」と呼んでいます。

 

以前は「新古車」とも呼ばれていました。

 

パッションでは

 

スズキ・ダイハツ・ニッサン・ホンダ・スバル・トヨタ・三菱・マツダ

 

軽自動車のオールメーカー取り扱い可能。

 

未使用車だけではなく新車の取り扱いも可能。

 

軽自動車の中古車もグループ会社の「パッション4U」で販売中。

 

普通車はグループ会社「パッションプラス」で販売中。

 

人気車種が常時600台以上展示中です。

 

車の購入はぜひパッションへ。